先程説明した通り、社会福祉士の資格は「名称独占」の資格になります。ここでは、資格を考える際によく出てくる「名称独占」と「業務独占」の違いについて触れてみます。
名称独占とは、その資格を持ってない人が、肩書きとして名乗ってはいけないと決められている国家資格のことです。でも、社会福祉士の資格をもっていなければ、社会福祉の仕事ができないというわけではありません。逆にいうと、資格を持っていなくても、相談にのることはできます。
ですが、社会福祉士資格をもっているという事は、専門的な知識や技能があることを証明するもので、現在、就職に関しては、資格を持っている方が圧倒的に有利になっています。名称独占の資格としては、他に、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、中小企業診断士などがあります。
これに対して「業務独占」という資格もあります。業務独占の資格としては、医師、看護婦、弁護士、公認会計士などが挙げられます。これは、資格がない人が、その業務を行ってはいけないというもの。もちろん、資格がないのに、その職業を名乗ってもいけません。普通、資格がないのに、医師として、診断、治療をする人はいませんものね。
業務独占資格は、いずれも資格取得が難しいですが、そのぶん社会的な信用度が高いです。かといって、名称独占資格の信頼度が低いわけではありませんよ。すばらしい業務独占資格を持っていても、信頼を得てない人もいると思いますし、名称独占資格でも、すばらしい方が沢山いらっしゃいますから。
社会福祉士が業務独占になるという話は今はあまり聞きませんが、有資格者が増えれば、実質的に業務独占になるということは充分考えられます。
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